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里親へのニーズの高まり【子育て短期支援事業】BLOG
2021.04.19 | 里親制度について
※画像はイメージです※
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ごきげんよう!
今日もご覧いただき、ありがとうございます🌷
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皆さんは【子育て短期支援事業】というものをご存知でしょうか??
この事業は、保護者が疾病、入院、育児疲れ、その他身体上もしくは精神上、環境上の理由により
家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や
経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に
児童養護施設や乳児院その他の保護を適切に行うことができる施設において
一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的としています☝
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そして、令和3年4月1日より、この事業において里親等にも
児童を直接委託して実施することが可能となりました!
『❀本事業での短期間の養育経験を通じて、里親制度に対する理解を深めていただくとともに、
長期間の子どもの養育に対する具体的なイメージを持っていただけること
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❀本事業を通じて養育経験を積み重ねることにより、
未委託里親や新規登録里親も含めて、里親全体のスキルアップも図られること
から、地域の実情に応じて積極的に活用されたい。』
と、厚生労働省の資料にあります。
里親のスキルアップが望めるだけでなく、
現状、実施施設での子育て短期支援事業を受け入れることが難しい場合も多く、
(定員が満員であったり施設内で感染症が流行っていたりすると受け入れできないため)
地域のニーズに即座に応えることができていないことからも、
児童の受け入れ先が増えることは、地域の子育て支援において必要な資源となります。
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どのようなニーズに対応してくれるのか??
この事業を実施しているのは市町村になります。
そのため、お住まいの市町村役場の窓口から子どもを短期で預けたい旨を相談していただき、
市町村が認めた者(児童養護施設や乳児院、里親など)へ子どもを預かってもらう事業です。
この事業の対象者となるのは、次に挙げる事由に当てはまる家庭の児童または母子等となります。
〇児童の保護者の疾病
〇育児疲れ、育児不安など
〇出産、看護、事故、災害、失踪など家庭養育上の事由
〇冠婚葬祭、転勤、出張や学校等の公的行事への参加など社会的な事由
〇経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合
実際に育児疲れで子どもを数日預かってほしい、
冠婚葬祭で遠方に行かなければいけないが乳児なので連れて行くことができないので預けたい、
などのさまざまな理由で利用されています。
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どのくらい利用できるのか??
養育・保護の期間は7日以内とされています。
ただし、市町村が必要があると認めた場合には、
必要最小限の範囲内でその期間を延長することができます。
利用料については、保護者の所得や預ける児童の年齢によって違うところもあります。
市町村によりますので、お住まいの市町村までお問い合わせ下さい。
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※画像はイメージです※
夜間養護等(トワイライトステイ)事業もあります☝
この事業は名前のとおり、保護者が仕事その他の理由により
平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合
その他緊急の場合において、
その児童を実施施設にて保護し、生活指導や食事の提供等を行うものとしています。
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出典:厚生労働省ホームページ「https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000152996.pdf」
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これまで児童福祉施設で担ってきたものが、里親さんにも求められるようになりました。
里親さんへのニーズが高まっている証拠ですね💡
私たち施設も里親さんと更なる連携を図り、支援をしていくことが大切です。
お互いに支え合いながら、子どもの最善の利益のため・子育て家庭を支えるため、
切磋琢磨していければと思います。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました🌸