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☆養育里親認定の要件☆BLOG

2020.12.15 | 里親制度について

こんにちは(^_^)/

今回は、養育里親認定の要件についてお伝えします♪

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養育里親の認定を受けるには、

子どもの養育についての理解、熱意、子どもに対する豊かな愛情を有していることを前提として、

養育里親研修を修了していること

経済的に困窮していないこと

里親または同居人が欠格事由に該当していないこと

の要件があります。

 

 

の養育里親研修は5年ごとに更新研修を受講する必要があります。

(更新の時期に通知が届きます)

 

欠格事由ですが、

〇成年被後見人又は被保佐人

(著しい精神的な障害をもつ者)

※同居人にあっては除く

〇禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(禁固以上の犯罪を犯したもの)

〇児童福祉法、福祉関係法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者

(児童に関して不適切な行為を行った者)

〇児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

(児童虐待をした者)

などがあります。

 

 

これらの要件を満たしていれば、養育里親になるための特別な資格はいりません。

不明な点などはメールや電話にてお問合せください。

 

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あなたも里親になりませんか?

 

「里親について詳しく知りたい」

「関心はあるけど不安・・・」

「イベント等で制度説明をして欲しい」など

規模は問いませんので、是非お問い合わせ頂けたらと思います!

 

TEL:029-291-3770

携帯:080-8434-3609

Mail:satoriku@doujinkai.or.jp

(担当:里親リクルーター 梅澤、新山)

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