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2020.12.06 | 里親制度について
こんにちは(*'ω'*)
今回は養子縁組里親についてお伝えします。
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養子縁組里親は、養子縁組によって子どもの養親となることを
希望する里親のことです。
養子縁組が成立するまでの期間を指します。
対象児童
普通養子縁組・・・尊属でない者、又は養親より年が下の者
※尊属とは、自分よりも前の世代に属する血族のことをいう。具体的には父母、おじおば、祖父母、曾祖父母などが尊属に当たる
特別養子縁組・・・15歳未満(ただし15歳未満から事実上養育していたと認められた場合は17歳未満まで可能)
養親の要件
普通養子縁組・・・原則20歳以上
特別養子縁組・・・①原則25歳以上(夫婦の一方が25歳以上であれば、 一方は20歳以上で可) ②既婚者である ③養子縁組里親研修を修了している
※子どもが20歳に達した時に、里親の年齢が概ね65歳以下であることが望ましい
里親手当
支給なし
生活費(月額)
乳児・・・5万9510円
乳児以外・・・5万1610円
※別途、医療費や教育費なども支給
(2020年度現在)
養子縁組は、家庭での養育が望めない子どもに温かい家庭を与え、
その子どもの養育に法的安定性を与えることによって、
子どもの健全な育成を図ることができます。
また、特別養子縁組の最大の目的は
子どもの福祉の増進を図るための制度だということをご理解ください。
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(担当:里親リクルーター 梅澤、新山)